文化財庁は22日に発表した「2024年 主要政策推進計画」で、「文化財庁」の名称が5月に「国家遺産庁」に変更されることを明らかにした=コリアネットDB
[パク・ヘリ]
5月から「文化財庁」の名称が、「国家遺産庁」に変更される。
文化財庁は22日、ソウル・鍾路(チョンノ)区にある政府ソウル庁舎で今年の主要政策推進計画を発表した。国家遺産に関する新たな跳躍と未来価値をビジョンに掲げた。
文化財庁によると、昨年、「国家遺産基本法」が設けられたのは、文化財政策の限界を克服するためだ。文化財保護法は1962年に制定されて以来、約60年間維持されてきた。
国家遺産基本法の制定に伴い、これまでの「文化財」という名称ではなく、文化遺産、自然遺産、無形遺産を含む「国家遺産」が使われる。「文化財庁」も、5月17日から「国家遺産庁」に名称を変更する。
文化遺産分野では、伝統材料における安定的な需給と品質管理に向けて、9月、慶尚北(キョンサンブク)道の奉化(ポンファ)に「国家遺産修理材料センター」(仮称)を開館する。また、伝統材料の認証制度も初めて施行する。
自然遺産分野では、専門的な保存・研究・活用に向けて「国立自然遺産院」の設立を推進する。無形遺産分野では、伝承活動の支援を今年初めて行う。約16億ウォンの規模で、伝承活動への奨励金を新設する。国家無形遺産を伝承した者の中から、特に優秀な人材を約270人ほど選抜し、支援を行う。
美術品の国外への搬出に関する規定は、制限を緩和する。これまで50年以上を過ぎた作品は、政府の許可なしに海外に搬出できなかった。しかし、文化財庁は1946年以後に制作された作品であれば、別途制限をなくし、搬出・輸出を容易にできるよう法令を改正する。
今年の下半期には、「予備文化遺産」制度も新しく施行される。この制度の目的は、まだ50年が経っていない文化遺産である「予備文化遺産」を保存・管理できるようにすること。文化財庁は5月の公募展を経て、予備文化遺産を選定する計画だ。
また、ヨーロッパにある韓国の文化遺産については、保存や還収に向けてフランスに拠点を設ける。また、国外文化遺産に対する情報を提供するための展示なども行う。
チェ・ウンチョン文化財庁長は「国家遺産庁という 名称で、5月17日に新たに発足する。国家遺産を通して国民の暮らしをより豊かにし、国家の品格を高められるよう最善を尽くす」と強調した。
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