立法府、行政府、司法府のほか、専門的な独立機関が、それぞれの機能を実 行します。憲法裁判所には、憲法に基づき、法律違憲審査権と弾劾審判権お よび政党解散の決定権が付与されています。


憲法裁判所は、大統領と国会、そして大法院長がそれぞれ3人ずつ選任す る9人の裁判官で構成され、憲法裁判所長は裁判官の中から国会の同意を得て 大統領が任命します。


中央選挙管理委員会は、選挙と国民投票の公正な管理、政党および政治資 金に関する事務を処理します。委員は、特定の政党に加入したり政治活動を行 ったりすることはできず、任期は6年で、委員長は委員の中から互選します。


国家人権委員会は、個人の基本的な人権を保護・強化することにより、人 間としての尊厳と価値を実現させる役割を果たしています。過去の民主化の 過程で生まれた、人権改善への国民の熱望を反映して、2001年11月に発足し ました。韓国内に居住したり、活動を行ったりしている外国人に対しての人 権侵害や差別行為にも、その権限が及びます。