憲法と政府

立法府、行政府、司法府のほか、専門的な独立機関がそれぞれの機能を実行します。憲法裁判所には憲法に基づき、違憲法律審査権と弾劾審判権および政党解散の決定権が付与されています。憲法裁判所は、大統領と国会、そして大法院長がそれぞれ3人ずつ選任する9人の裁判官で構成され、憲法裁判所長は裁判官の中から国会の同意を得て大統領が任命します。中央選挙管理委員会は選挙と国民投票の公正な管理、政党および政治資金に関する事務を処理します。委員は特定の政党に加入したり政治活動を行ったりすることはできず、任期は6年で、委員長は委員の中から互選します。

国家人権委員会は個人の基本的な人権を保護・強化することで、人間としての尊厳と価値を実現できるようにする役割を果たしています。過去の民主化の過程で生まれた人権改善への国民の熱望を反映し、2001年11月に発足しました。韓国内に居住したり、活動を行ったりしている外国人に対する人権侵害や差別行為にもその権限が及びます。