政策

2024.11.27

韓国政府は26日、外国人季節労働者の労働範囲の拡大や最低賃金の改善などが盛り込まれた農漁業季節労働制度の活性化策を発表した。写真は、ビニールハウスで作業をしている季節労働者=全羅北道・任実郡、任実郡

韓国政府は26日、外国人季節労働者の労働範囲の拡大や最低賃金の改善などが盛り込まれた農漁業季節労働制度の活性化策を発表した。写真は、ビニールハウスで作業をしている季節労働者=全羅北道・任実郡、任実郡


[ユン・ソジョン]

韓国政府が、外国人季節勤労者の勤労範囲の拡大や滞留期間の延長、最低賃金の改善などを推進する。

法務部と農林畜産食品部、海洋水産部は、26日、農・漁業における季節勤労制度の活性化方案を発表した。

外国人季節勤労者プログラムは、種まきや収穫期などに合わせて短期で働き手が必要な農・漁業分野で、外国人を雇用できる制度だ。

季節労働者の業務範囲を拡大する。季節労働者たちは、これまで農業生産と直接関連した業務のみ行うことができた。猛暑や梅雨などで農家の仕事ができなくなった場合、今後は農産物産地流通センターなどの公共型運営事業場などで農産物の選別・洗浄・包装および1次加工、育苗管理などの業務を行えるよう、制度を改善する。農協事業場で働く季節労働者は、総労働時間の30%以内で、農業生産外の業務ができるようになる。

季節勤労の最低賃金の保障基準も、日単位から時間単位に変える。滞在期間の75%以上である現在の最低賃金保障日数基準を、週当り35時間以上に改編する。基準が変更されれば、農繁期には週当り48時間働くことができるようになる。また、猛暑や梅雨が予想される7~8月には、週当りの労働時間が35時間になるというようにフレキシブルな勤労契約が可能になる。

季節勤労者の滞留資格と期間も変更される。今までは、滞在期間によって90日未満のC-4ビザと5カ月以上のE-8ビザの2種類で運営してきた。今後は、滞在期間に関係なく、単一滞在資格(E-8)で運営する。滞在期間も、従来の最大5カ月から最大8カ月まで勤務できるように延長される。

ただし、結婚移民者が招待できる季節労働者は縮小する。現行は4親等以内(その配偶者含む)20名までだが、兄弟・姉妹(配偶者含む)10名以内に縮小する。

法務部は「今後、農食品部、海洋水産部と共に季節労働者の人権保護に力を入れる。季節勤労制度が、安定的に運営されるよう改善を積み重ねていく」と明らかにした。

arete@korea.kr