5月1日の「労働節」が今年から公休日として指定され、63年ぶりに全国民が休めるようになった=聯合ニュース
[テレシア・マーガレット]
今年から5月1日の「労働節(メーデー)」が公休日として指定され、63年ぶりに全国民が対象の法定休日となった。
雇用労働部と人事革新処は6日、労働節を公休日に指定する内容を盛り込んだ「公休日に関する法律」の一部改正案が閣議決定されたと発表。これにより、これまで対象外だった公務員や教員を含むすべての国民が、労働節に休めるようになる。
労働節は1963年に「労働者の日制定に関する法律」に基づき「労働者の日」として定められた。その後、昨年11月の法改正を経て、名称も正式に「労働節」に戻った。
これまで、一般の労働者は有給で休むことができた一方で、労働基準法の適用を受けない公務員や教員などには、法定休日としての保障がなかった。
雇用労働部のキム・ヨンフン長官は「今回の指定は、労働の価値と尊厳に対する社会の認識を改めるもので、単なる休日以上の意味と象徴性を持つ」と述べ、「すべての働く人が尊重される社会の実現と、一人ひとりが幸せを実感できる職場づくりに向け、全力を尽くしていく」と語った。
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