政策

2026.08.28

憲法裁判所は、「外国人の子どもの出生登録に関する立法不作為事件」を違憲と判断した。写真は、憲法裁判所の大審判廷の様子=27日、ソウル、憲法裁判所

憲法裁判所は、「外国人の子どもの出生登録に関する立法不作為事件」を違憲と判断した。写真は、憲法裁判所の大審判廷の様子=27日、ソウル、憲法裁判所


[イ・ダソム]

韓国で生まれた外国人の出生登録に関する規定がないことは、憲法に違反するとの判断が示された。

憲法裁判所は27日、ベトナム国籍のA氏とその子どものB氏が、外国人の国内における出生登録について規定していない立法不作為をめぐって申し立てた憲法訴願審判で、裁判官全員一致の意見により、「大韓民国において生まれた外国人の、大韓民国の法律に基づく出生登録に関して規定していない立法不作為は違憲である」と判断した。

請求人のA氏とその妻はいずれもベトナム人で、2008年に非専門就業(E-9)ビザで韓国に入国し、在留期間が満了した後も、正規の在留資格がないまま韓国に滞在している。2人は2016年に結婚し、2019年に韓国でB氏を出産したが、B氏が外国人であることを理由に、韓国の法律に基づく出生登録を行うことができなかった。結局、B氏は翌年、ベトナムの法律に基づいて出生登録された。

これを受け、憲法裁判所は、韓国で生まれた外国人の子どもにも、「出生後直ちに出生登録される権利」があるとの判断を示した。

憲法裁判所は、「『出生後直ちに出生登録される権利』とは、『出生後、子どもが保護を受けることのできる可能な限り早い時点』において、子どもの出生に関する基本的な情報を国家が管理できるよう登録する権利である」と説明した。

続いて、「子どもが人としての人格を自由に発現するとともに、親や家族などの保護の下で健全に成長し、発達することができるよう、最低限の保護措置を講じることを求めることのできる、憲法に明記されていない独自の基本権である」とし、「子どもが自国民であるか外国人であるかによって、その保障の有無を区別すべきものではない」と付け加えた。

また、出生登録から排除され、韓国国内で書類上その存在が確認できない子どもは、相対的に虐待または遺棄されやすく、他の犯罪に巻き込まれた場合にも、その身元が明らかにならないため、犯罪の標的となる可能性が高いと指摘した。

その上で、「国籍、在留資格および本国における出生登録の有無にかかわらず、大韓民国の法律に基づく出生登録が可能となるよう、その権利の具体的内容を形成すべき国家の立法義務が存在する」と判示した。

dlektha0319@korea.kr