社会

2025.10.21

コリアネットとのインタビューで写真撮影のためにポーズを取っているト・シファン北東アジア歴史財団室長=9月24日、イ・ジへ

コリアネットとのインタビューで写真撮影のためにポーズを取っているト・シファン東北亜歴史財団室長=9月24日、イ・ジへ 


[イ・ジへ]

10 月25日は「独島の日」だ。1900年の同日、高宗(コジョン) 皇帝が大韓帝国勅令第41号を発し、大韓帝国が鬱陵(ウルルン)島と独島の領有権を有することを宣言したことを記念して制定された。この日は、独島が大韓民国の領土であることを広く知ってもらい、独島守護への意志を強めるための日である。

独島の日を控え、コリアネットは9月24日、東北亜歴史財団の都時煥(ト・シファン)独島室長をインタビューした。以下、都時煥(ト・シファン)室長とのインタビュー内容のまとめ。

1.独島は現在、韓国が実効支配している島である。しかし、日本は独島を「竹島」と呼んで、その領有権を主張している。国際社会はこの問題をどのように理解すべきだと考えているか。

独島は新羅時代に異斯夫(イ・サブ)将軍が于山国(ウサングク、鬱陵(ウルルン)島と独島を含む地域)を征服した512年に韓国固有の領土となって以来、韓国が実効支配している。現在、独島には韓国の警備隊が駐屯していて、行政上は慶尚北(キョンサンブク)道・鬱陵(ウルルン)郡に属する。

一方、日本は1905年、独島を島根県隠岐島の付属島として編入し、「無主地(所有者の定まっていない土地という意)先占論」を主張した。国際法に照らして合法的に領土を取得したという意味だ。しかし、すでに大韓帝国の領土である独島を日本が先占し、国際法における通告義務に違反しているという指摘を受け、1962年からは「独島は17世紀から日本固有の領土だ」と、その主張を変えた。しかし、もし独島が17世紀から日本固有の領土だったとしたら、1905年に無主地先占をする必要がなく、1905年に独島を無主地先占をしたのであれば、17世紀から日本固有の領土だったという主張を否定することになるため、日本の主張は矛盾している。

2.1693年の安龍福(アン・ヨンボク)事件、1695年の鳥取藩の答弁書、1877年の「太政官指令」などが度々挙げられる。韓国と日本はこれらの文書について異なる解釈を提示しているが、どのように考えているか。

安龍福(アン・ヨンボク)事件は17世紀後半、朝鮮の漁夫である安龍福(アン・ヨンボク)が、日本の漁夫の侵入に抗議し、鬱陵(ウルルン)島と独島の領有権を守ろうとして起きた。彼の抗議の後、日本の中央政府は地方政府の鳥取藩に領有権について問い合わせたところ、鳥取藩は「鬱陵(ウルルン)島と独島は、鳥取藩に属しない」と答えている。

その後の1877年、日本の行政における最高官庁の太政官も、鬱陵(ウルルン)島と独島は日本の領土ではないと公式に認めている。にもかかわらず、日本は「韓国の領土として認めたわけではない」とし、依然として矛盾した主張を繰り返している。

北東アジア歴史財団・独島体験館に展示されている太政官指令=イ・ジへ

東北亜歴史財団・独島体験館に展示されている太政官指令=イ・ジへ


3.日本は1905年の日露戦争の際、独島を島根県に編入したという。日本は「無主地先占」と主張しているが、韓国はすでに自国の領土であると反論している。国際法上はどのように評価できるか。

日本は1905年に独島を無主地だと主張して島根県の告示によって編入し、その1年後の1906年に大韓帝国に通告した。しかし、島根県の告示は日本国内法上の根拠に過ぎず、国際法の判例では地方政府の行為に対し、法律効果を与えることに消極的である。さらに、大韓帝国に対して事前通告せず、違法な乙巳勒約(日本でいう第2次日韓協約)を通じて外交権を剥奪した後にそのことを知らせたのは、国際法における通告要件の違反に該当する。

4.1951年のサンフランシスコ講和条約 において、独島の地位が明示されていないことを巡り、両国は異なる解釈を提示している。どちらの解釈が妥当だと考えるべきか。

サンフランシスコ講和条約 第2条において、日本は「韓国の独立を認め、済州(チェジュ)島・巨文(コムン)島・鬱陵(ウルルン)島を含むすべての権利・権原・請求権を放棄する」と規定しているが、独島については触れていない。日本はこれを根拠に、独島は「残存する日本の領土」と主張している。一方で韓国は、独島は本来韓国の領土であるため、条約に特に明示する必要がなかったと反論している。

実際、サンフランシスコ講和条約 第5次草案までは、独島は韓国の領土として記されていた。すると、日本は米国の政治顧問(William J. Sebald)を通じてロビー活動を行い、第6次草案には唯一、独島は日本の領土だと記された。しかし、最終的な条文には独島の記述が省かれ、日本のロビー活動は失敗に終わった。

2つの主要な島である東(トン)島と西(ソ)島、そして89の岩島によって構成された独島=アイクリックアート(上記の写真は著作権法に基づき無断転載及び再配布を禁じます)

2つの主要な島である東(トン)島と西(ソ)島、そして89の岩島によって構成された独島=アイクリックアート(上記の写真は著作権法に基づき無断転載及び再配布を禁じます)


5.日本は冷戦時代の1951年、当時の米国国務次官補ディーン・ラスクの書簡を根拠に、独島は日本の領土だと主張している。この書簡についてどう評価すべきか。

日本が引用する1951年の「ラスク書簡」は、米国が韓国宛に送った非公式の外交書簡で、日本が提供する虚偽情報に基づいた 「独島は歴史的に日本の領土だ」と触れている。しかし、この書簡は国際条約や国際法に基づく公式の決定ではなく、米国の利害関係を反映した国務次官補の意見書に過ぎない。日本には公開されず、国際法上の効力もない政治的文書である。

6.日本は独島領有権を国際司法裁判所に提訴して解決しようとしている。しかし、韓国政府はそれに応じていない。両国の立場の違いは何か。

日本は独島を巡る問題を平和的に解決するために国際司法裁判所(ICJ)に提訴すべきだと主張している。しかし、韓国は歴史的・地理的・国際法的な根拠に基づき、明白な韓国固有の領土である独島に対する確固たる主権を行使している。したがって、独島に対する領有権 紛争は存在せず、独島は外交的交渉や司法的解決の対象にはならない。独島を「紛争地域」にすることを狙う日本の一方的な主張では、ICJの管轄権は成立しない。

7.この問題を巡って、市民社会が果たすべき役割について話してほしい。

大韓民国の領土主権のシンボルである独島に対する国民の関心と愛情が求められる。そのためには、歴史と国際法的な根拠について学び、独島が韓国の領土である根拠をしっかり理解した上で説明できなければならない。さらに国際社会と市民社会の交流プログラムを活用し、国際社会における支持を広め、両国国民の相互理解を深め、民間レベルの協力を推進していくべきである。

jihlee08@korea.kr