写真は、敬老堂でオンライン診療を受ける高齢者=南原市
[シャルル・オデゥアン]
早ければ来年末にも、診療所級の医療機関を中心にオンライン診療が本格的に実施される見通しだ。
保健福祉部は2日、オンライン診療の制度化に向けた医療法改正案が国会本会議で可決されたと発表した。
改正案は今後、国務会議での審議・議決を経て公布され、1年後に施行される。オンライン診療は新型コロナウイルス流行期から約5年9カ月にわたり試験的に運用されてきたが、今回の法改正により法的基盤が整備され、今後の一次医療の発展を後押しするとの見方が出ている。
法案では、オンライン診療は対面診療を補完する手段であることが明記された。実施対象は、同一の医療機関で一定期間内に同じ症状について対面診療を受けた患者が中心となる。初診など対面診療の記録がない場合は、地域や処方の範囲に制限が設けられる。
また、患者の安全確保のため、オンライン診療では麻薬類などの医薬品は処方できない。患者情報が十分でない場合には、処方できる薬の種類や処方日数について、さらに制限を設けることも可能とした。
オンライン診療に伴う医薬品の配送は、離島・へき地の居住者、要介護認定者、登録障害者、感染症確定患者、希少疾患の患者に限って認められ、医療弱者のアクセス向上を図る。対象者の特性に応じて、配送地域を柔軟に設定することも可能とした。
チョン・ウンギョン保健福祉部長官は「医療の質と患者の安全を最優先に制度を整備した。施行後も国民が安全かつ便利にオンライン診療を利用できるよう取り組んでいく」と語った。
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