農家で白菜を収穫する外国人労働者=忠清北道・槐山郡
[アフメットジャヴァ・アイスル]
農林水産分野で短期間雇用される外国人季節労働者を対象に、長期介護保険料の納付義務が撤廃される。
4日、聯合ニュースなどのメディアによると、保健福祉部は「高齢者長期介護保険法施行令」の一部改正案を立法予告した。
今回の改正案の柱は、季節労働(E-8)の在留資格で滞在する外国人労働者を、長期介護保険の加入対象から除外することにある。
現行法では、外国人労働者が職場の健康保険に加入すると、介護保険料も自動的に徴収される仕組みとなっている。しかし、季節労働者は滞在期間が極めて限定的であり、将来的に国内で高齢者向け介護サービスを享受する可能性は限りなく低い。
今回の措置により、外国人労働者本人の経済的負担が軽減されるのはもちろんのこと、彼らを雇用する農漁村の事業主の費用負担も緩和される見通しだ。
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