文化

2024.07.24

昨年9月、ソウル市内で行われた「韓国国際アートフェア(KIAF)・ソウル」の様子=韓国国際アートフェア・ソウル公式ウェブサイト

昨年9月、ソウル市内で行われた「韓国国際アートフェア(KIAF)・ソウル」の様子=韓国国際アートフェア・ソウル公式ウェブサイト


[シャルル・オデゥアン]

1946年以後に制作された美術作品を今後、海外で自由に販売・展示することができるようになった。

国家遺産庁はこのような内容が盛り込まれた「文化遺産の保存及び活用に関する法律施行令」の改正案を23日から施行すると発表した。

これを受け、一般動産文化遺産の制作年度の基準が、「制作から50年以上過ぎたもの」から、「1945年以前に制作されたもの」に変更される。1946年以降に制作された作品は制限なく、海外への搬出・輸出が可能になる。

一般動産文化遺産とは、制作から50年以上が経った文化遺産のうち、芸術的・学術的価値と同時に、希少性・明確性・特殊性・時代性などを持つ文化遺産のことを指す。書籍・絵画・彫刻・工芸品・民俗資料などが一般動産文化遺産に入る。

一般動産文化遺産に分類される文化遺産は、原則として海外への搬出が禁止となっている。海外で行われる展示会など、国際的文化交流を目的とする場合のみ、許可を得た後、海外に送ることができる。

同庁は今回の改正案施行について、「近現代の美術作品が輸出される道が開かれ、韓国の文化遺産が持つ優秀性を世界に発信できることを期待する」と明かした。

海外での展示会以外に、調査や研究に一般動産文化遺産が必要な場合にも海外に搬出できる法律の改正案は、来年1月24日から施行される予定だ。

caudouin@korea.kr