2月臨時国会本会議で「第3次商法(会社法)改正案」が可決された=25日、ソウル、聯合ニュース
[ユ・ヨンギョン]
企業の自己株式の消却を義務付ける「第3次商法(会社法)改正案」が25日、国会本会議で可決された。
出席176人のうち賛成175人、棄権1人という圧倒的多数での成立となった。
今回の改正は、金融・資本市場の構造改善を目的としている。企業が自社株を取得した際、1年以内に消却することを原則としている。
一方で、例外規定も設けられた。従業員への報酬や持株制度の導入といった特定の事由があり、かつ取締役全員が署名・捺印した「保有処分計画」について、毎年の株主総会で承認を得た場合に限り、例外的に保有が認められる。
金融委員会は25日、不公正取引や会計不正に関する通報報奨金制度を抜本的に改善する方針を明らかにした。早ければ5月末にも施行される新制度では、株価操作や会計不正などの資本市場犯罪を通報した者に対し、当該犯罪による不当利得や課徴金の最大30%が報奨金として支給される。
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