政策

2018.03.20

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安山外国人住民相談支援センターで相談している駐韓外国人=京畿道・安山市庁



[キム・テウォン、イ・ギョンミ]

外国人配偶者も住民登録票謄本に他の世帯員と共に表記され、発給の手続きも簡単になる。

行政安全部は、住民登録法施行令・施行令規則改正案を20日から施行すると明らかにした。

これまでは、韓国人と結婚しても元の国籍を維持する外国人配偶者や外国国籍の同胞は住民登録票には表記されず、申し込みをする場合に限って住民登録票謄本の下に別途表記となっていた。

申し込み手続きも、住民登録票謄本が必要になるたびに毎回韓国人の配偶者と一緒に住民センターを訪問しなければならなかった。

改正案によって、外国人配偶者も住民登録票謄本に他の世帯員と同じ位置に表記されることになった。ただし、外国人配偶者は住民登録の対象者ではないため、登録状態に「外国人」と表記される。

表記の申し込み・住民登録票の謄本を発給する手続きも簡単になる。

外国人配偶者が住民登録票謄本での表記を望む場合、本人または世帯主や世帯員の中で誰もが身分証と申込用紙を持って居住する地域の住民センターで申請すればいい。

1回の申請で世帯別住民登録票謄本に記録されるため、2度と別途の申し込みをする必要がない。

公認認証書がある場合、ネット上の発給も可能になる。

行政安全部のユン・ジョンイン地方自治分権室長は「今回の制度改善で多文化家庭が感じる疎外感が解消されるだろう」と述べた。

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通常の住民登録票謄本(上)と変更になる新しい住民登録票謄本(下)



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