韓国の農家で働く外国人季節労働者ら=忠清北道・槐山郡
[イ・ギョンミ]
法務部は16日、「季節労働者」として韓国で働く外国人労働者の人権をより強力に保護するため、制度を改善すると発表した。
「外国人季節労働者制度」は、播種期や収穫期など、季節ごとのニーズに合わせて、短期間・集中的に人手が必要な農漁業分野で最大5カ月間外国人を雇用することができる制度。
法務部は人権保護改善策としてまず、労働者の母国語で意思疎通できるボランティアを配置することで、季節労働者が円滑ではないコミュニケーションによって被る被害を予防し、文化の差から発生する葛藤や誤解を最小限に抑える。結婚して韓国に住む人や留学生などがボランティアとして活動する。このうち、結婚移民者の場合、自治体の許可があれば滞在における特典を受けられることもある。
「人権侵害被害識別指標」を作り、ビザ発給の際(韓国入国前)・就職する際(韓国入国後)・自国に帰る際(韓国から出国)にアンケート調査を行い、人権侵害を受けたかどうかを確認する。
季節労働者を選抜する過程で、外国人の離脱を防ぐために実施している「帰国デポジット制度(外国人労働者が韓国に入国する前、母国の自治体にお金をを預け、韓国での労働を終えて帰国すれば返金される)」が廃止される。また、仲介人による不正をなくすため、季節労働者の誘致を専門とする機関を来年の上半期に指定・運営する予定だ。
他にも、結婚や就職、留学などで韓国に初めて入国する外国人を対象とする「早期適応プログラム」を季節労働者の特徴に合わせて修正し、入国後に自治体が自主的に実施している「季節労働者 人権侵害予防教育」に反映させることにした。
法務部は「今回の制度改善で、外国人季節労働者の人権侵害の可否を事前に判断し、公正で透明な手続き方法を考案する」とし、「労働者の人権を保護し、韓国社会に軟着陸するように支援することで、外国人季節労働者と農漁民が共生できる労働環境づくりに乗り出す」と明かした。
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