[オ・グムファ]
今日から病院・医院及び薬局に行く際に、健康保険の適用を受けるためには、身分証明書の確認が義務付けられる。
保健福祉部は17日、国民健康保険法の改正により、20日から病院や医院などで健康保険が適用される診療を受ける際には、身分証の本人確認が義務付けられると発表した。
本人確認は住民登録証、外国人登録証などの身分証や電子署名、本人確認機関のサービスなどを通じて可能だ。モバイル健康保険証のアプリまたはQRコードを提示しても、本人確認ができるので便利だ。
今回、健康保険の本人確認が義務化されたのは、健康保険制度の公正性を高めるためだ。健康保険の資格を持っていない者が、他人の名義で健康保険の給付を受けるなどの悪用を防ぐことができる。
しかし、未成年者の場合は本人確認が難しいため、今までと同様に本人確認をしなくてもいい。救急患者や重症障害者、長期療養者、妊婦の場合は、住民登録番号を提示するだけで診療を受けることができる。
健康保険の本人確認制度に関する詳細は、国民健康保険公団のホームページまたは電話相談室(1577-1000)で案内を受けることができる。
保健福祉部のイ・ジュンギュ健康保険政策局長は「今回、健康保険の本人確認制度を導入したのは、健康保険制度の公正性を向上させるためだ」とし、「制度の円滑な施行に向けて、医療機関を訪問する際には、身分証を持参するかモバイル健康保険証のアプリをご利用いただけますようお願いいたします」と述べた。
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