第40回国務会議を主宰するイ・ジェミョン大統領=2日、ソウル、大統領室
[シャルル・オデゥアン]
給与未払いの被害を受けた外国人労働者は、不法滞在の場合でも強制出国の対象から除外される。
法務部は「外国人勤労者の労働権保護と人権増進の強化に向けて、現行の通知義務が免除される対象に『給与未払い被害を受けた外国人勤労者』を追加するという内容の法令改正と関連制度の改善を推進する予定である」と3日、明らかにした。
2日、大統領室の主宰で行われた第40回国務会議にて議論された給与未払いへの対策に関する後続措置である。
現行の出入国管理法第84条(通知義務)は、国家や地方自治体の公務員が職務遂行中に外国人の不法滞在事実を知ったら、必ず地方出入国・外国人官署の長に通知するよう規定している。
法務部は「賃金未払いなど被害にあった外国人勤労者が、身分の暴露や強制出国を恐れ、関係機関への申告を躊躇している」と指摘した。
強制退去命令を受け、出国待機中の外国人勤労者へも、給与未払いが確認される際は「保護一時解除」が適用される。給与を未払いした事業主には今後、外国人労働者の雇用を制限する規定も制定する方針だ。
チョン・ソンホ法務部長官は「今回の制度改善によって、給与を受け取っていない外国人勤労者が、強制出国されることはなくなるだろう」とし、「労働者の人権を尊重し、韓が国が国際社会で責任感のある構成員としての役割を果たす」と述べた。
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