特許裁判所が、国際案件で外国人当事者が海外からオンラインで弁論することを認めた=アイクリックアート(上記の写真は著作権法に基づき無断転載及び再配布を禁じます)
[アフメットジャヴァ・アイスル]
特許裁判所は18日、国際案件において外国人当事者が海外からオンラインで弁論できることを許可したと発表した。これにより、国際訴訟へのアクセスが向上し、活用の幅が広がる契機になるとみられる
初の適用は、24日に予定されている裁判となる。訴訟代理人は韓国国内の法廷で韓国語による弁論を行い、外国人である当事者は海外からオンラインで参加する。特許裁判所は、同時通訳または逐次通訳を提供する方針だ。
知的財産権に関する紛争は、多くの国で同時に提起されることもある。当事者は紛争が起きた各国の裁判所に侵害訴訟を起こせる。このような状況の中で、訴訟戦略上、特定の国の裁判所を選ぶ場合もある。
特許裁判所は2018年に国際裁判部を設置した。これは、国際的に展開される知的財産紛争において外国人当事者の司法アクセスを向上させるためである。当事者のいずれかが外国人である場合や、主要な証拠調査が外国語で行われる必要がある事件では、双方の同意があれば外国語による弁論も認められる。
しかし、コロナ禍による水際対策や、すべての裁判が外国語で行われるという誤解、双方の同意要件などの影響で、国際裁判の活性化は見られなかった。
特許裁判所の関係者は、「外国人当事者が直接出廷しなくても、国内の法廷での弁論の進行を確認し意見を述べられるようになったことで、国際裁判の利用が一層進むだろう」と述べた。
aisylu@korea.kr