東京にある新日鉄住金の本社を訪問した被害者側の弁護団と「日本製鉄元徴用工裁判を支援する会」の矢野秀喜事務局次長(左)=4日、東京、聨合ニュース
[オ・ヒョヌ、イ・ギョンミ]
韓国大法院(最高裁)が日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者への賠償を新日鉄住金に命じたことを受け、被害者側が韓国国内にある新日鉄住金の資産の差し押さえを申し立てた問題で、大邱(テグ)地方法院(地裁)の浦項(ポハン)支部は3日、この申請を認める決定を出した。
差し押さえの対象は、韓国の鉄鋼大手ポスコと新日鉄住金の合併会社PNRの株式。被害者側の弁護団は去年10月30日、被害者2人分の損害賠償金や遅延損害金に当たる8万1075株(約4000万円相当)の差し押さえを申請した。
今回の決定がPNR側に送達された時点で株式の売買や譲渡などが一切できなくなる。
被害者側の弁護団は8日、「現在のところ、新日鉄住金には被害者と協議することへの意志はないと判断したため、差し押さえを行う。しかし、被害者弁護団や支援団は、相変わらず新日鉄住金と協議を通じて問題を解決することを望んでいる」とし、被害者の権利救済のため迅速に協議に乗り出すことを新日鉄住金に求めた。これに先立ち、去年、被害者側の弁護団は新日鉄住金の東京本社を2回も訪問して協議を要請したが、会社側に拒否された。
一方、これに関して、自国企業への被害が現実化したと判断した日本政府が積極的に対応策を取ると見られる。
共同通信やNHK(8日付)など日本メディアによると、資産の差し押さえが実際に行われる場合、日本政府は、韓日請求権協定に基づく2国間協議を要請し、協議によって解決できない場合には第三国も交えた仲裁委員会の開催に加え、国際司法裁判所への提訴も視野に厳しく対応することを検討している。
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