写真は、最高裁判所の全景=ソウル・瑞草区、聯合ニュース
[イ・ダソム]
最高裁判所は20日から外国人と韓国人夫婦の間で生まれた子供の名前(姓を除く)が5文字を超えても出生申告ができると24日、明らかにした。
これまで姓を除いた名前が5文字以上の場合、出生届を出すことができなかった。外国人の父親と韓国人の母親の間で生まれた子供が、父親の姓に従って、父親の国の戸籍に記載された外国式の名前で出生届を出す場合にのみ、文字数の制限が免除されていた。
今回、最高裁判所は名前の文字数の制限をなくすように改正した。名前の選択権を保障するためだ。
韓国人の父親と外国人の母親の間に生まれた子供が、母親の国の戸籍に記載された名前で出生届を出しても、名前の文字数の制限を受けなくなる。父親と母親のうち、どちらの姓を選択したかに関係なく、文字数の制限がなくなったのだ。
最高裁判所は、「すでに出生届を終えたとしても、修正申告を通じて、外国での戸籍に記載された名前に修正することも可能だ」と説明した。
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