Q1. 独島は領土紛争の対象になり得るか?
歴史的・国際法的に主権形成において最大の要素である「実効的支配」という観点から韓国の独島管轄には異論の余地がない。従って独島は紛争の対象ではない。
Q2. 日本が独島問題を国際司法裁判所に付託しようとする狙いは何か?
日本の独島に関する主張は日本の侵略主義的な野望によるものであり、法的に処理すべき問題ではない。歴史上、独島は鬱陵島と共に新羅時代于山国所属だった。于山国は新羅13世紀智証王(チジュンワン)によって併合された。その後高麗・朝鮮を経て独島は終始韓国の領土だった。従って独島問題の最も適切な解決方法は日本が過度の野望を捨て、領有権主張を中止することである。
Q3. 島根県指令40号を根拠とし、日本は独島を合法的手続きにより合併したと主張しているが、これにはどんな問題があるのか
T領土合併は領有者のいない土地にだけ適用される。韓国の独島管轄は、17世紀朝鮮漁夫安竜福の活動、1870年日本の『朝鮮国交際始末内探書』、そして1877年日本大政官の指令を通じて確認することができる。また1900年高宗の大韓帝国勅令41号は鬱陵郡主の独島管轄を指示している。島根県が独島を併合したと主張するのは明らかに国際法に違反する事である。
Q4. 独島問題とカイロ、ポツダム会談はどのような関連性があるのか?
1945年ポツダム宣言は4大強国の合意文で法的な効力はない。しかしポツダム宣言は日本が1943年カイロ会談で同意した日本の降伏条件と日本所有領土の返還に関する基本的な原則を提示した。ポツダム宣言は韓国の独立、そして満洲・台湾の中国への帰属を決めた。
日本が武力で合併した領土を返還するというポツダム宣言の条項はカイロ会談ですでに日本が完全に受け入れた事項である。日本は武力で占領した独島を返還する義務を持つ。ポツダム宣言は日本が1905年2月、武力で占領した独島が日本領土から除かれて韓国に帰属することを明示している。
Q5. 連合軍のSCAPIN 677号及び 1033号は独島領有権とどのような関係があるのか?
1945年日本の敗戦後、連合軍は日本が奪った領土を返還する作業を行う。SCAPIN 677号は、1946年1月29日独島、鬱陵島及び済州島を韓国の領土として宣言し、同年6月22日 SCAPIN 1033号は日本の漁船は独島から半径 12マイル以内に近付くことができないという内容を持って発効した。
Q6. サンフランシスコ条約 2項はどのような内容を記しているか?
1951年9月、第2次世界大戦の敗戦国の問題を処理するためのサンフランシスコ条約が締結された。同条約の 2項は日本が韓国の独立を認めることと韓国領である済州島、巨文島、鬱陵島に関するすべての権利を返還することを要求したが、これから独島は除外された。これを持って日本は当時連合軍が独島を日本の領土として認めたのであると主張している。すでに独島が韓国の領土として命名されているにもかかわらず、日本は懐柔作業を続けて、独島はサンフランシスコ条約 2項から除外された。しかしサンフランシスコ条約が締結される前に発表された連合軍のSCAPIN 677号は第2次世界大戦後、済州島・鬱陵島・独島を含む韓国の領土を明確に日本領土から除いている。これは日本が武力で奪った全ての領土を返還することを指示したカイロ条約など一連の原則を再確認したのものである。それだけではなくサンフランシスコ条約は日本の戦争及び不法的な殖民地支配に対する責任を明らかに取らせている。したがって日本が不法に奪った独島に関する領有権を主張することは矛盾である。