政策

2020.09.08


법무부 출입국외국인정책본부는 오는 25일부터 영주자격(F-5) 비자를 소지한 외국인이 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 사태 등을 이유로 영주증 재발급 기간을 넘겼더라도 한시적으로 과태료를 면제한다고 7일 밝혔다. 법무부

法務部


[キム・へリン、キム・ウニョン]

法務部の出入国・外国人政策本部は7日、特別永住者証明書の更新期限が過ぎた外国人の過料を免税するとの方針を決めた。新型コロナウイルス感染症の拡大により、韓国に入国できない外国人を保護する措置で、25日からスタート。

2008年9月20日以前に「永住ビザ(F5)」を取得した外国人は、入国してから30日以内に管轄出入国で更新できる。ただ、再入国許可期間が2年を過ぎた外国人は除外。

これまでは、10年ごとに、更新していない外国人に200万ウォン以下の過料が科せられていた。


Kimhyelin211@korea.kr