社会

2024.01.04


[キム・ソナ]
[映像=国税庁公式ユーチューブチャンネル]

1年間の勤労所得に対する納付税額を確定する年末調整の時期がやってきた。

国税庁は3日、昨年韓国で勤労所得のある外国人勤労者なら国籍・滞在期間・所得金額に関係なく、今年2月分の給与を支給される前までに年末調整をしなければならないことを明らかにした。

年末調整は、1年間、毎月給与から納付した税金と実際に納付する税金を精算する手続きだ。外国人勤労者は、所得・税額控除申告書と必要書類を源泉徴収義務者である会社に提出しなければならない。また、1年間の給与額に対し支払った所得税を精算し、足りない分は追加で納付し、多く納めた分は還付してもらう。還付を受ける場合、還付額を「13月の給料」とも呼ぶ。

今年の変わった点としては、19%単一税率と技術者減免の適用期間が大幅に拡大した点が目につく。

19%単一税率の場合、適用期間が従来の5年から20年に増え、国内勤務開始日から20年間総合課税と19%単一税率のうち、どちらか1つを選択することができる。

外国人技術者の減免期間は従来の5年から10年に拡大した。エンジニアリング技術導入の契約によって技術を提供したり、理工系など学士以上の学位を取得した人材が海外の研究機関で5年以上勤務した後、韓国企業の付設研究所などで勤務する外国人技術者人材なら、10年間発生した勤労所得に対して所得税の50%が減免される。

183日以上滞在した外国人労働者は、一般的な年末調整項目と日程などが内国人労働者と同様に適用される。ただ、住民登録法上、世帯主の要件を満たすことができず、住宅関連控除のうち住宅準備貯蓄に納入額に対する所得控除は適用されない。

滞在期間が183日未満の場合、本人に対する基本控除と年金保険料控除など一部のみの控除が許される。 医療費・教育費など特別税額控除を含む大部分の所得・税額控除は許されない。

国税庁は、外国人労働者の年末調整を支援するため、英語で相談できる電話サービス(1588-0560)と英語案内資料および多言語マニュアル(英語・中国語・ベトナム語)を提供する。国税庁のユーチューブチャンネル(https://www.youtube.com/user/ntskorea)を通じて、外国人のための年末調整動画シリーズも紹介する。

sofiakim218@korea.kr