社会

2025.07.14

労働者が、体感温度33度以上の猛暑で働く際には、2時間ごとに20分以上の休憩が義務化される=アイクリックアート(上記の写真は著作権法に基づき無断転載及び再配布を禁じます。)

労働者が、体感温度33度以上の猛暑で働く際には、2時間ごとに20分以上の休憩が義務化される=アイクリックアート(上記の写真は著作権法に基づき無断転載及び再配布を禁じます。)


[コ・ヒョンチョン]

体感温度33度以上の猛暑で働く労働者には、2時間ごとに20分以上の休憩時間が保障される。

雇用労働部は、体感温度が33度以上の際には労働者に2時間ごとに20分以上の休息時間を付与するという内容が盛り込まれた「産業安全保健基準に関する規則」の改正案が、第631回規制改革委員会にて通過したと11日、明らかにした。

雇用労働部は、改正案法制審査などの後続手続きを迅速に推進し、今週中に「産業安全保健基準に関する規則」を公布および施行する予定だ。

作業現場で必ず守らなければならない「猛暑安全5大基本原則」は、「2時間ごとに20分以上の休憩」、「冷水の提供」、「冷房装置の設置」、「保冷具の支給」、「緊急時の119番通報」だ。

韓国政府も350億ウォンを投入し、零細事業所を中心に移動式エアコンなどの普及を今月末までに終える方針だ。

雇用労働部は、猛暑高危険事業場6万カ所を対象に、「猛暑安全5大基本原則」の履行可否に対する対する抜き打ち点検・指導を行うことにした。

hjkoh@korea.kr