社会

2019.01.29

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2017年、ロシアのウラジオストクで開かれた同胞との懇談会で花束を受ける文在寅大統領=聨合ニュース

2017年、ロシアのウラジオストクで開かれた同胞との懇談会で花束を受ける文在寅大統領=聨合ニュース



[パク・ヘリ、イ・ギョンミ]

法務部は25日、在外同胞の認定範囲を、3世(孫)から4世(直系卑属)まで拡大するための「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律施行令」の改正を推進すると発表した。

これまで施行された在外同胞法令では、同胞の認定範囲が3世までと限定されていたため、この範囲外の青少年同胞はビザやパスポートに関わる問題により親と別れるしかなかった。

今年の3月4日まで40日間の立法予告期間が終わって法令が改正されると、4世を含む外国国籍の同胞は最大3年間の滞在資格を取得する。また、別の手続きなしで延長も可能になる。不動産や金融の取引においても韓国の国民と同じ権利が保障され、健康保険の恩恵も受けられる。

これに先立ち法務部は、2017年文在寅(ムン・ジェイン)大統領が光復節の祝辞で言及した「シベリア・サハリンなどの強制移住・動員された同胞への支援」に従い、すでに一時的な救済措置を施行している。この救済措置の適用を受ける韓国に住む高麗人同胞は、2018年末現在516人。

法務部は、「今年3・1独立運動及び大韓民国臨時政府樹立100周年であることを考え、在外同胞法施行令を改正する」とし、「4世後の外国国籍の同胞も、韓国への自由な往来と韓国内での滞在が法律的に保障され、また母国の国籍を付与することで、同胞としての誇りを持つだろう」との期待を示した。

一方、韓国政府が4世後の在外同胞が韓国社会で無事みに適応できるよう、韓国語や基本的な法や秩序、韓国社会の理解など社会統合プログラムも推進する予定だ。

hrhr@korea.kr