昨年に韓国で労働による所得が発生した外国人労働者は、国籍・滞在期間・居住地域に関係なく、年末精算を済ませなければならない=聯合ニュース
[ギル・ギュヨン]
2024年に韓国で労働による所得が発生した外国人労働者は、国籍や滞在期間などに関係なく、年末精算(日本の年末調整)を今年2月末までに済ませなければならない。
年末精算とは、簡単にいうと、所得税の過不足を精算する手続きのこと。給与所得者が源泉徴収されている所得税を再計算し、過不足を調整(徴収または還付)する。
外国人労働者の年末精算の方法や日程などは、韓国人とほぼ同じ。ただ、住民登録法上、世帯主の要件を満たさないため、住宅関連の控除などは適用されない。
外国人労働者は、国内勤務開始日から20年間総合課税と単一税率(19%)のうち、どちらか1つを選ぶことができる。単一税率の場合、所得税法上、非課税・控除・減免・税額控除は適用されない。
エンジニアや研究員に関する要件を満たす外国人技術者は、10年間に発生した勤労所得に対して所得税の50%が減免される。ネイティブ教師は、租税条約によって所得税が免除される。
国税庁は、外国人労働者のための外国人専用の電話相談窓口(1588-0560)を運営する。また、英語の案内書や外国人向けのマニュアル(英語・中国語・ベトナム語)などを国税庁のホームページ(
https://www.nts.go.kr/english/main.do)や公式YouTubeチャンネルで提供する。
gilkyuyoung@korea.kr