2022年に韓国で労働による所得が発生した外国人労働者は、国籍・滞在期間・居住地域に関係なく、年末精算を済ませなければならない=聯合ニュース
[チョン・ジュリ]
2022年に韓国で労働による所得が発生した外国人労働者は、今年2月分の給料が支払われる前に、国籍・滞在期間・居住地域に関係なく、年末精算(日本の年末調整)を済ませなければならない。
年末精算とは、簡単にいうと、所得税の過不足を精算する手続きのこと。給与所得者が源泉徴収されている所得税を再計算し、過不足を調整(徴収または還付)する。
外国人労働者の年末精算の方法や日程などは、韓国人とほぼ同じ。ただ、外国人技術者は所得税の減免、外国人19%単一税率など、外国人だけに適用される租税特例規定などがある。
外国人労働者は、韓国での勤務開始日から5年間は、総合課税か19%単一税率のうち、どちらかを選ぶことができる。親族関係の個人企業や持ち分の3割以上を保有している法人企業のような特殊関係企業は除外される。
外国人技術者なら、エンジニアリング技術導入契約により、技術を提供したり理工系などの学士以上を取った後、韓国の研究所などで働く場合、所得税減免が可能となる。
ネイティブ教師の場合、韓国側と教師・教授に対する免税条項を締結した国の居住者が韓国で講義・研究に関して受け取った金額に対する所得税が免除される。ただ、自分の国が韓国と租税条約を締結しているかどうか、確認する必要がある。
183日以上韓国に滞在している外国人労働者の場合、年末精算の項目や日程などは韓国人と同じである。ただ、住民登録法上、世帯主の要件を満たさないため、住宅関連の控除などは適用されない。
滞在期間183日以内の場合、本人に対する基本控除や年金保険料控除など、一部控除のみ可能。医療費や教育費など、特別税額控除を含めた大半の所得・税額控除は不可能となる。
国税庁は、外国人労働者のため、外国人専用の電話相談窓口(1588-0560、英語)を運営する。また、英語の案内書や自動計算プログラムなどを国税庁のホームページ(
https://www.nts.go.kr/english/main.do、英語)で提供する。
etoilejr@korea.kr