写真は、「2023ソウルペットショー」を訪れたペットの様子=2023年9月、ソウル、聯合ニュース
[テレシア・マーガレット]
食品医薬品安全処は、「食品衛生法施行規則」の一部改正案を25日、立法予告したことを明らかにした。 今回の改正案の柱は、ペットと一緒に飲食店に出入りできるように、衛生および安全管理基準を新設することだ。
改正案によると、飲食店への出入りが許可されるペットは、韓国の一般家庭において広く飼われており、予防接種率の高い犬と猫だ。
具体的な衛生管理基準も新たに設けた。ペットが調理場や食材を保管する倉庫などに出入りできないよう、フェンスなどを設置しなければならない。さらに、出入口には手をきれいにするための消毒剤や除菌剤の設置が必須となる。
また、ペットも入店可能な飲食店の場合、利用客が一目で見てわかるように、店の入口に案内文などの掲示が必要になる。
予防接種を受けているかなどの確認が必須で、予防接種を受けていないペットは出入りが制限される。交差汚染の防止に向けた衛生管理の義務も強化された。
改正案の詳細と意見の提案は、国民参加立法センター(
http://opinion.lawmaking.go.kr)と食品医薬品安全処のホームページ(
www.mfds.go.kr)で確認できる。
食品医薬品安全処は、「ペットを愛する人たちの利便性向上と飲食店の選択権を保障し、関連産業における発展を期待する」と説明した。
margareth@korea.kr